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平成28年度秋季問題

問題50

自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として、適切なものはどれか。

使用許諾対象が特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても、使用許諾することは可能である。
既に自社の製品に搭載して販売していると、ソフトウェア単体では使用許諾対象にできない。
既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると、ソフトウェア単体では使用許諾対象にできない。
ソースコードを無償で使用許諾すると、無条件でオープンソースソフトウェアになる。

自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として、適切なものはどれか。

使用許諾対象が特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても、使用許諾することは可能である。
既に自社の製品に搭載して販売していると、ソフトウェア単体では使用許諾対象にできない。
既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると、ソフトウェア単体では使用許諾対象にできない。
ソースコードを無償で使用許諾すると、無条件でオープンソースソフトウェアになる。

解答:ア

<解説>

自社開発したソフトウェアの著作権は自社にある。著作者である自社は,他者との間で契約を締結することで,ソフトウェアの使用を許可することができる。このような契約をソフトウェア使用許諾契約という。

ソフトウェアに特許技術が含まれていなくても,自社開発したソフトウェアであれば使用許諾契約を結ぶことができる。
× 既に自社の製品に搭載して販売しているソフトウェアも単体で使用許諾対象にすることは可能である。
× 既にハードウェアと組み合わせて特許を取得しているかどうかにかかわらず,ソフトウェア単体の使用許諾をすることが可能である。
× ソースコードを無償で使用許諾しても、無条件でオープンソースソフトウェアになることはない。