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平成28年度秋季問題

問題66

“情報システム・モデル取引・契約書”によれば、要件定義工程を実施する際に、ユーザ企業がベンダと締結する契約の形態について適切なものはどれか。

構築するシステムがどのような機能となるか明確になっていないので準委任契約にした。
仕様の決定権はユーザ側ではなくベンダ側にあるので準委任契約にした。
ベンダに委託する作業の成果物が具体的に想定できないので請負契約にした。
ユーザ内のステークホルダとの調整を行う責任が曖昧にならないように請負契約にした。

“情報システム・モデル取引・契約書”によれば、要件定義工程を実施する際に、ユーザ企業がベンダと締結する契約の形態について適切なものはどれか。

構築するシステムがどのような機能となるか明確になっていないので準委任契約にした。
仕様の決定権はユーザ側ではなくベンダ側にあるので準委任契約にした。
ベンダに委託する作業の成果物が具体的に想定できないので請負契約にした。
ユーザ内のステークホルダとの調整を行う責任が曖昧にならないように請負契約にした。

解答:ア

<解説>

 情報システム・モデル取引・契約書とは,経済産業省の「情報システムの信頼性向上のための取引慣行・契約に関する研究会」が,情報システムに係る取引の可視化の向上などを目的として公表している,情報システムの取引に関する契約書などのモデルのことである。

要件定義の段階では,システムに必要な機能が明確になっていない場合が多い。
したがって、外部設計又はそれ以降の工程で機能が追加されることがある。
要件定義の工程を請負契約とすると,ベンダの責任ではないのに作業が遅れて,成果物を期限までに納品できなくなるので,準委任契約が適切である。
× 仕様の決定権はユーザ側にある。
× ユーザの業務要件が具体的に確定せず,成果物が特定できない企画段階では準委任契約が適切である。
× システム化計画でシステム化計画書を作成し,ステークホルダの合意を得ます。
システム化計画段階ではは準委任契約が適切である。

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