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平成21年度秋季問題
問題72
電子自治体において、G to Bに該当するものはどれか。
ア | 自治体内で電子決裁や電子公文章管理を行う。 |
イ | 自治体の利用する物品や資源の電子調達、電子入札を行う。 |
ウ | 住民基本台帳ネットワークによって、自治体間で住民票データを送受信する。 |
エ | 住民票や戸籍謄本、婚姻届、パスポートなどを電子申請する。 |
電子自治体において、G to Bに該当するものはどれか。
ア | 自治体内で電子決裁や電子公文章管理を行う。 |
イ | 自治体の利用する物品や資源の電子調達、電子入札を行う。 |
ウ | 住民基本台帳ネットワークによって、自治体間で住民票データを送受信する。 |
エ | 住民票や戸籍謄本、婚姻届、パスポートなどを電子申請する。 |
解答:イ
<解説>
電子商取引の形態には次のもの等がある。
- G to B(Government to Business)は政府対企業の商取引
- B to C(Business to Consumer)は企業対顧客の商取引
- B to B(Business to Business)は企業間の商取引
- G to C(Government to Consumer) は政府対顧客の商取引
ア | × | 行政府内での取引なのでG to G(Government to Government)である。 |
イ | ○ | 行政府と企業との商取引なのでG to B(Government to Business)である。 |
ウ | × | 行政府内での取引なのでG to G(Government to Government)である。 |
エ | × | 行政府と個人との取引なのでG to C(Government to Consumer) である。 |
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