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平成21年度春季問題
問題73
EDIを実施するための情報表現既約で規定されるべきものはどれか。
ア | 企業間の取引の契約内容 |
イ | システムの運用時間 |
ウ | 伝送制御手順 |
エ | メッセージの形式 |
EDIを実施するための情報表現既約で規定されるべきものはどれか。
ア | 企業間の取引の契約内容 |
イ | システムの運用時間 |
ウ | 伝送制御手順 |
エ | メッセージの形式 |
解答:エ
<解説>
EDI(Electronic Data Interchange)は、標準化された規約に基づいて電子化されたビジネス文書(注文書や請求書など)をやり取りすること、またこうした受発注情報を利用して企業間取引を行うことである。
EDIには大きく分けて以下の4つの規約(階層)がある。
- レベル1 情報伝達規約
- 通信プロトコルに関する取り決め
- レベル2 情報表現規約
- メッセージ形式やデータコードに関する取り決め
- レベル3 業務運用規約
- どんな情報をやり取りするか、情報の訂正方法やエラーの扱いなどの業務やシステムの運用に関する取り決め
- レベル4 取引基本規約
- 検収時期、支払時期、支払方法など企業間のEDI取引の法的有効性を確立するための取り決め
ア | × | 取引基本規約で規定されるべきものである。 |
イ | × | 業務運用規約で規定されるべきものである。 |
ウ | × | 情報伝達規約で規定されるべきものである。 |
エ | ○ | 情報表現規約で規定されるべきものである。 |
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