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平成26年度秋季問題
問題50
組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていない場合、委託元であるソフトウェア発注者に発生するおそれがある問題はどれか。ここで、ソフトウェアは委託先が全て自主開発するものとする。
ア | 開発成果物を、委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。 |
イ | ソースコードを公開することが義務付けられる。 |
ウ | ソフトウェアをバイナリ形式でしか販売できなくなる。 |
エ | ハードウェアと合わせて、アルゴリズムに関する特許を取得できなくなる。 |
組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていない場合、委託元であるソフトウェア発注者に発生するおそれがある問題はどれか。ここで、ソフトウェアは委託先が全て自主開発するものとする。
ア | 開発成果物を、委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。 |
イ | ソースコードを公開することが義務付けられる。 |
ウ | ソフトウェアをバイナリ形式でしか販売できなくなる。 |
エ | ハードウェアと合わせて、アルゴリズムに関する特許を取得できなくなる。 |
解答:ア
<解説>
ア | ○ | ソフトウェアの著作権は委託先にあるので、契約外の別のソフトウェアに適用するには委託先の許可が必要となる。 |
イ | × | ソースコードの公開は義務付けられていない。 |
ウ | × | ソフトウェアの販売形式と著作権の帰属先には関係はない。 |
エ | × | アルゴリズムは著作権保護の対象外である。 |
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