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平成28年度秋季問題
問題64
リサイクル法に基づく規制に準拠した使用済PCの回収・再資源化に関する記述のうち、適切なものはどれか。
ア | 回収・再資源化の対象は、ディスプレイ以外のデスクトップPC、及びノートブックPC本体である。 |
イ | 家庭から廃棄される際に、PCリサイクルマーク付きのPCは、メーカや輸入販売業者の責任で回収・再資源化する。 |
ウ | 家庭から廃棄される自作PC又は倒産したメーカ若しくは輸入販売業者のPCは、回収・再資源化の対象外である。 |
エ | 企業から廃棄されるPCは、メーカによる回収・再資源化の対象外であり、企業によって産業廃棄物として処理される必要がある。 |
リサイクル法に基づく規制に準拠した使用済PCの回収・再資源化に関する記述のうち、適切なものはどれか。
ア | 回収・再資源化の対象は、ディスプレイ以外のデスクトップPC、及びノートブックPC本体である。 |
イ | 家庭から廃棄される際に、PCリサイクルマーク付きのPCは、メーカや輸入販売業者の責任で回収・再資源化する。 |
ウ | 家庭から廃棄される自作PC又は倒産したメーカ若しくは輸入販売業者のPCは、回収・再資源化の対象外である。 |
エ | 企業から廃棄されるPCは、メーカによる回収・再資源化の対象外であり、企業によって産業廃棄物として処理される必要がある。 |
解答:イ
<解説>
リサイクル法は、資源、廃棄物などの分別回収・再資源化・再利用について定めた法律である。
ア | × | 回収・再資源化の対象には、ディスプレイは含まれる。 |
イ | ○ | 使用済みのPCは廃棄者によ って,「事業系PC」と「家庭系PC」とに分けられ,メーカが回収してリサイクルすることが義務づけされている。 |
ウ | × | 自作PCや倒産したメーカのPCは,PC3R推進協議会が有償で回収・再資源化する。すなわち、回収・再資源化の対象となる。 |
エ | × | 企業から廃棄されるPCは,「事業系PC」としてリサイクルによりメーカによる回収・再資源化の対象となる。 |
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