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平成29年度春季問題
問題79
コンピュータウイルスを作成する行為を処罰の対象とする法律はどれか。
ア | 刑法 |
イ | 不正アクセス禁止法 |
ウ | 不正競争防止法 |
エ | プロバイダ責任制限法 |
コンピュータウイルスを作成する行為を処罰の対象とする法律はどれか。
ア | 刑法 |
イ | 不正アクセス禁止法 |
ウ | 不正競争防止法 |
エ | プロバイダ責任制限法 |
解答:ア
<解説>
ア | ○ | 刑法とは,犯罪と刑罰に関する法であり,どのような行為が犯罪となり,その犯罪にどのような刑罰が科せられるかを規定した法律である。 2011年7月に刑法が改正され、新たに「不正指令電磁的記録作成罪」が追加された。一般には「ウイルス作成罪」と呼ばれている。危害を加える目的が明らかで、コンピュータウイルスを故意に作成した場合「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とされた。 |
イ | × | 不正アクセス禁止法とは、「ID・パスワードの不正な使用」や「そのほかの攻撃手法」によってアクセス権限のないコンピュータ資源へのアクセスを行うことを犯罪として定義する法律である。 |
ウ | × | 不正競争防止法とは、営業秘密侵害や周知なマークの不正使用、原産地などの偽装表示、形態コピー商品の販売などを規制している法律である。 |
エ | × | プロバイダ責任制限法とは、ネット社会において情報が自由にやりとりされることによって名誉毀損や著作権侵害、プライバシー権侵害などの問題が発生した場合に、プロバイダやサイト管理者などの損害賠償責任を制限する法律である。 |
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