必ず受かる情報処理技術者試験

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平成25年度春季問題

問題16

刑法の電子計算機使用詐欺罪が適用される違法行為はどれか。

いわゆるねずみ講方式による取引形態のWebページを開設する。
インターネット上に、実際より良品と誤認させる商品カタログを掲載し、粗悪な商品を販売する。
インターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え、不正な振込や送金をさせる。
企業のWebページを不正な手段で変造し、その企業の信用を傷つける情報を流す。

刑法の電子計算機使用詐欺罪が適用される違法行為はどれか。

いわゆるねずみ講方式による取引形態のWebページを開設する。
インターネット上に、実際より良品と誤認させる商品カタログを掲載し、粗悪な商品を販売する。
インターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え、不正な振込や送金をさせる。
企業のWebページを不正な手段で変造し、その企業の信用を傷つける情報を流す。

解答:ウ

<解説>

電子計算機使用詐欺罪とは、事務処理用コンピュータに虚偽の情報もしくは不正な指令を与えて財産権に関する虚偽の電磁的記録(データ)を作り,または虚偽のデータを人の事務処理に使用させることにより,違法な利益を得た場合,10年以下の懲役に処する刑罰(刑法246条の2)。

× 特定商取引法の連鎖販売取引の規定で規則されている。
× 特定商取引法の通信販売の規定で規則されている。
刑法の電子計算機使用詐欺罪の規定で規則されている。
× 刑法の電子計算機損壊業務妨害罪の規定で規則されている。