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平成23年度秋季問題

問題4

コンピュータプログラムに関する著作権の説明として、最も適切なものはどれか。

改変が認められているフリーソフトを改変した場合、改変部分も含めてその著作権は、別段の定めがない限り、元のフリーソフトの著作者だけに帰属する。
外部のソフトウェアハウスに委託して開発したプログラムの著作権は、別段の定めがない限り、委託元の会社に帰属する。
派遣社員が派遣先で、業務上、作成したプログラムの著作権は、別段の定めがない限り、派遣元の会社に帰属する。
法人の発意に基づき、その法人の従業員が職務上作成するプログラムの著作権は、別段の定めがない限り、その法人が著作権者となる。

コンピュータプログラムに関する著作権の説明として、最も適切なものはどれか。

改変が認められているフリーソフトを改変した場合、改変部分も含めてその著作権は、別段の定めがない限り、元のフリーソフトの著作者だけに帰属する。
外部のソフトウェアハウスに委託して開発したプログラムの著作権は、別段の定めがない限り、委託元の会社に帰属する。
派遣社員が派遣先で、業務上、作成したプログラムの著作権は、別段の定めがない限り、派遣元の会社に帰属する。
法人の発意に基づき、その法人の従業員が職務上作成するプログラムの著作権は、別段の定めがない限り、その法人が著作権者となる。

解答:エ

<解説>

× 改変が認められているフリーソフトを改変した場合、改変部分の著作権は、改変者に帰属する。
× 外部のソフトウェアハウスに委託して開発したプログラムの著作権は、別段の定めがない限り、委託先の会社に帰属する。
× 派遣社員が派遣先で、業務上、作成したプログラムの著作権は、別段の定めがない限り、派遣先の会社に帰属する。
法人の発意に基づき、その法人の従業員が職務上作成するプログラムの著作権は、別段の定めがない限り、その法人が著作権者となる。