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平成30年度春季問題

問題22

労働基準法及び労働契約法が定める、就業規則に係る使用者の義務のうち、適切なものはどれか。

就業規則の基準に達しない労働条件を労働契約で定める場合には、使用者が労働者から個別に合意を得ることが義務付けられている。
使用者は、就業規則を労働者に周知するために、見やすい場所に提示したり、書面を交付したりするなどの措置を行うことを義務付けている。
使用する労働者の数が10名以上の使用者は、就業規則を作成する義務はあるが、就業規則を行政官庁へ届けることは義務付けられていない。
労働組合がない事業場において、使用者が就業規則を作成する場合、労働者の意見を聞くことは義務付けられていない。

労働基準法及び労働契約法が定める、就業規則に係る使用者の義務のうち、適切なものはどれか。

就業規則の基準に達しない労働条件を労働契約で定める場合には、使用者が労働者から個別に合意を得ることが義務付けられている。
使用者は、就業規則を労働者に周知するために、見やすい場所に提示したり、書面を交付したりするなどの措置を行うことを義務付けている。
使用する労働者の数が10名以上の使用者は、就業規則を作成する義務はあるが、就業規則を行政官庁へ届けることは義務付けられていない。
労働組合がない事業場において、使用者が就業規則を作成する場合、労働者の意見を聞くことは義務付けられていない。

解答:イ

<解説>

× 労働契約法では「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は,その部分については,無効とする。この場合において,無効となった部分は,就業規則で定める基準による。」としている(労働契約法第12条)。
労働基準法では、就業規則についても定められているが、その中で「常時各作業場の見やすい場所へ掲示し,又は備え付けること,書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて,労働者に周知させなければならない。」としている。(労働基準法第106条)
× 就業規則は,労働基準法第89条で行政官庁に届け出なければならないと定められている。
× 使用者が就業規則を作成または変更する場合,当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないとしている(労働基準法第91条)。