必ず受かる情報処理技術者試験

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令和3年度秋季問題

問題21

常時10名以上の従業員を有するソフトウェア開発会社が,社内の情報セキュリティ管理を強化するために,秘密情報を扱う担当従業員の扱いを見直すこととした。労働法に照らし,適切な行為はどれか。

就業規則に業務上知り得た秘密の漏えい禁止の一般的な規定があるときに,担当従業員の職務に即して秘密の内容を特定する個別合意を行う。
イ就業規則には業務上知り得た秘密の漏えい禁止の規定がないときに,漏えい禁止と処分の規定を従業員の意見を聴かずに就業規則に追加する。
ウ情報セキュリティ事故を起こした場合の懲戒処分について,担当従業員との間で,就業規則の規定よりも重くした個別合意を行う。
エ情報セキュリティに関連する規定は就業規則に記載してはいけないので,就業規則に規定を設けずに,各従業員と個別合意を行う。

常時10名以上の従業員を有するソフトウェア開発会社が,社内の情報セキュリティ管理を強化するために,秘密情報を扱う担当従業員の扱いを見直すこととした。労働法に照らし,適切な行為はどれか。

就業規則に業務上知り得た秘密の漏えい禁止の一般的な規定があるときに,担当従業員の職務に即して秘密の内容を特定する個別合意を行う。
イ就業規則には業務上知り得た秘密の漏えい禁止の規定がないときに,漏えい禁止と処分の規定を従業員の意見を聴かずに就業規則に追加する。
ウ情報セキュリティ事故を起こした場合の懲戒処分について,担当従業員との間で,就業規則の規定よりも重くした個別合意を行う。
エ情報セキュリティに関連する規定は就業規則に記載してはいけないので,就業規則に規定を設けずに,各従業員と個別合意を行う。

解答:ア

<解説>

就業規則で従業員に秘密保持義務を求めている条項がある場合,従業員にはそれを遵守する義務が発生する(労働契約法第3条(労働契約の原則)の4)。それをベースに担当従業員の職務に即して秘密の内容を特定する個別合意を行うことは問題ない(労働契約法第7条)。適切な行為であるため正解である。
× 就業規則には業務上知り得た秘密の漏えい禁止の規定がないときに,新たにそうした規定を追加する場合には「就業規則を作成·変更する」ケースに該当する。労働基準法の第90条では,そうした場合には「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない」としている。
すなわち、従業員の意見を聴かずに就業規則に追加する行為は労働法に照らし,適切な行為ではない。
× 懲戒処分に関しては,過去の判例では,あらかじめ就業規則に懲戒処分の種類や事由を記載して,従業員に周知しておかないとならないとされている。
加えて,労働契約法第12条では,就業規則違反の労働契約を無効としている。
すなわち、就業規則の規定よりも重くした個別合意を行う行為は労働法に照らし,適切な行為ではない。
× 情報セキュリティに関連する規定は従業員すべてに適用される。したがって情報セキュリティに関連する規定を就業規則に記載してはいけないということはない。また、就業規則に規定を設けずに,各従業員と個別合意を行う行為は労働法に照らし,適切な行為ではない。