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令和5年度秋季問題
問題17
組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていない場合,委託元であるソフトウェア発注者に発生するおそれがある問題はどれか。ここで,当該ソフトウェアの開発は委託先が全て行うものとする。
ア | 開発成果物を,委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。 |
イ | 当該ソフトウェアのソースコードを公開することが義務忖けられる。 |
ウ | 当該ソフトウェアを他社に販売する場合,バイナリ形式では販売できるが,ソースコードは販売できなくなる。 |
エ | 当該ソフトウェアを組み込んだ機器のハードウェア部分の特許を取得できなくなる。 |
組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていない場合,委託元であるソフトウェア発注者に発生するおそれがある問題はどれか。ここで,当該ソフトウェアの開発は委託先が全て行うものとする。
ア | 開発成果物を,委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。 |
イ | 当該ソフトウェアのソースコードを公開することが義務忖けられる。 |
ウ | 当該ソフトウェアを他社に販売する場合,バイナリ形式では販売できるが,ソースコードは販売できなくなる。 |
エ | 当該ソフトウェアを組み込んだ機器のハードウェア部分の特許を取得できなくなる。 |
解答:ア
<解説>
契約書に著作権の帰属を明記していないことは、委託元にとって重大な法的・事業的リスクを伴うため、ソフトウェア開発の契約では、著作権の取扱いを明記し、必要に応じて著作権譲渡や使用許諾の条件を明示することが不可欠である。
開発委託によってソフトウェアを開発した場合,特に取決めをしなければ,作成されたソフトウェアの著作権は委託先に帰属する。この場合,委託元が委託先の許可を得ずにそのソフトウェア成果物を他のソフトウェアに適用することはできない。
よって,開発委託の契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていない場合,開発成果物を,委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。正解は、アである。
ア | 〇 | 著作権の帰属が委託先にある場合、発注者は契約で明示された範囲(例:特定の機器に組み込むなど)でしか成果物を使用できない。別のソフトウェアに転用するには委託先の許諾が必要となり、自由に利用できないという問題が発生する。 |
イ | × | ソースコード公開が義務付けられるのはオープンソースライセンス(例:GPL等)を採用した場合であり、契約書に著作権の帰属先が記載されていないこととは直接関係がない。 |
ウ | × | 著作権が委託先に帰属する場合、発注者はそもそも販売の権利自体を持たないため、バイナリ形式であっても自由に販売できない。形式によって販売可否が変わることはない。 |
エ | × | ソフトウェアの著作権帰属の問題と、ハードウェア部分の特許取得の可否は直接の関係がない。特許は発明の技術的特徴に基づいて判断されるため、この選択肢は適切ではない。 |
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