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令和5年度秋季問題
問題17
組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていない場合,委託元であるソフトウェア発注者に発生するおそれがある問題はどれか。ここで,当該ソフトウェアの開発は委託先が全て行うものとする。
ア | 開発成果物を,委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。 |
イ | 当該ソフトウェアのソースコードを公開することが義務忖けられる。 |
ウ | 当該ソフトウェアを他社に販売する場合,バイナリ形式では販売できるが,ソースコードは販売できなくなる。 |
エ | 当該ソフトウェアを組み込んだ機器のハードウェア部分の特許を取得できなくなる。 |
組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていない場合,委託元であるソフトウェア発注者に発生するおそれがある問題はどれか。ここで,当該ソフトウェアの開発は委託先が全て行うものとする。
ア | 開発成果物を,委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。 |
イ | 当該ソフトウェアのソースコードを公開することが義務忖けられる。 |
ウ | 当該ソフトウェアを他社に販売する場合,バイナリ形式では販売できるが,ソースコードは販売できなくなる。 |
エ | 当該ソフトウェアを組み込んだ機器のハードウェア部分の特許を取得できなくなる。 |
解答:ア
<解説>
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