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令和5年度秋季問題
問題17
組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていない場合,委託元であるソフトウェア発注者に発生するおそれがある問題はどれか。ここで,当該ソフトウェアの開発は委託先が全て行うものとする。
ア | 開発成果物を,委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。 |
イ | 当該ソフトウェアのソースコードを公開することが義務忖けられる。 |
ウ | 当該ソフトウェアを他社に販売する場合,バイナリ形式では販売できるが,ソースコードは販売できなくなる。 |
エ | 当該ソフトウェアを組み込んだ機器のハードウェア部分の特許を取得できなくなる。 |
組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていない場合,委託元であるソフトウェア発注者に発生するおそれがある問題はどれか。ここで,当該ソフトウェアの開発は委託先が全て行うものとする。
ア | 開発成果物を,委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。 |
イ | 当該ソフトウェアのソースコードを公開することが義務忖けられる。 |
ウ | 当該ソフトウェアを他社に販売する場合,バイナリ形式では販売できるが,ソースコードは販売できなくなる。 |
エ | 当該ソフトウェアを組み込んだ機器のハードウェア部分の特許を取得できなくなる。 |
解答:ア
<解説>
契約書に著作権の帰属を明記していないことは、委託元にとって重大な法的・事業的リスクを伴うため、ソフトウェア開発の契約では、著作権の取扱いを明記し、必要に応じて著作権譲渡や使用許諾の条件を明示することが不可欠である。
開発委託によってソフトウェアを開発した場合,特に取決めをしなければ,作成されたソフトウェアの著作権は委託先に帰属する。この場合,委託元が委託先の許可を得ずにそのソフトウェア成果物を他のソフトウェアに適用することはできない。
よって,開発委託の契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていない場合,開発成果物を,委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。正解は、アである。
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