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平成29年度秋季問題
問題23
企業間で,商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属が記載されていない場合,著作権の帰属先として,適切なものはどれか。
ア | 請負人,注文者のどちらにも帰属しない。 |
イ | イ請負人と注文者が共有する。 |
ウ | ウ請負人に帰属する。 |
エ | エ注文者に帰属する。 |
企業間で,商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属が記載されていない場合,著作権の帰属先として,適切なものはどれか。
ア | 請負人,注文者のどちらにも帰属しない。 |
イ | イ請負人と注文者が共有する。 |
ウ | ウ請負人に帰属する。 |
エ | エ注文者に帰属する。 |
解答:ウ
<解説>
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