A社は、B社に委託して開発したハードウェアに、C社が開発して販売したソフトウェアパッケージを購入して実装し、組込み機器を製造 した。A社はこの機器を自社製品として出荷した。小売店のD社は、この製品を仕入れて販売した。ソフトウェアパッケージに含まれていた欠陥が原因で、利用者が損害を受けたとき、製造物責任法(PL法)上の責任を負うのはだれか。ここで、A社、B社、C社、D社及び損害を受けた利用者はすべて日本国内の法人 又は個人とする。
ア | 機器を製造し出荷したA社が責任を負う。 |
イ | ソフトウェアを開発し販売したC社が責任を負う。 |
ウ | ハードウェアを開発したB社が責任を負う。 |
エ | 販売したD社が責任を負う。 |
製造物責任法とは、製品の欠陥によって生命,身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合に,被害者は製造会社(製造物を製造、加工又は輸入した者あるいは製造物にその氏名、商号、商標その他の表示をしたもの)などに対して損害賠償を求めることができる法律である。
当問における製造業者とは、A社なのでA社が責任を負う。
したがって、アが正解である。