電機メーカのA社は、GPLが適用されたオープンソースソフトウェアの一部を改変した二次著作物を搭載してテレビの新製品を開発した。この製品を販売するに当たり、A社が求められるGPLのルールに則した適切な対応はどれか。
ア | 請求があればA社が修正した部分を含む全ての二次著作物のソースコードを公開しなければならない。 |
イ | 二次的著作物に静的にリンクしている、別のアプリケーションのソースコードは公開しなくてもよい。 |
ウ | 二次的著作物のソースコードを公開する際には、諸費用などの対価を請求してはならない。 |
エ | 二次的著作物を入手した購入者が、その複製を再配布することを禁止しなければならない。 |
OSS(Open Source Software)は、ソフトウェアの設計図にあたるソースコードを、インターネットなどを通じて無償で公開し、誰でもそのソフトウェアの改良、再配布が行えるようにすることである。
GPL(The GNU General Public License)は、再配布や改良を自由に行っても良いが、その際ソースコード開示の義務づけを行うなどかなり厳しい条件が課されている。
ア | ○ | 請求があればA社は修正した部分を含む全ての二次著作物のソースコードを公開しなければならない。 |
イ | × | 二次的著作物に静的にリンクコードのソースも公開しなければならない。 |
ウ | × | 二次的著作物のソースコードを公開する際には、対価を請求しても良い。 |
エ | × | 二次的著作物を入手した購入者が、その複製を再配布できる。 |