特許のサブライセンスの説明として、適切なものはどれか。
ア | 特許の実施権の許諾を受けた者が、開発した改良特許についての実施権を、当該特許の実施権を与えた者に許諾すること |
イ | 特許の実施権の許諾を受けた者が、更に第三者に当該特許の実施権を許諾すること |
ウ | 特許の実施権の許諾を受けた者が、当該特許に関し第三者から与えられ当該特許が無効となった場合、特許の実施権を許諾した者が金銭的な補償をすること |
エ | 特許の実施権の許諾を受けた者が、当該特許の実施権を独占的に行使すること |
サブライセンスとは、ライセンシー(ライセンスを受けたもの)が、ライセンサー(ライセンスを供与したもの)から付与されたライセンスを、さらに第三者に対してライセンスすることをいう。再許諾ともいう。
ア | × | クロスライセンスの説明である。 |
イ | ○ | サブライセンスの説明である。 |
ウ | × | 当該特許が無効となった場合、特許件は消滅するが金銭的な補償は必ずしも必要ではない。 |
エ | × | 特許の実施権の許諾を受けた者が、当該特許の実施権を独占的に行使するためには専用実施権が必要である。 |