発注者と受注者の間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし、発注者の事務所で作業を実施することになっている。この場合、指揮命令権と雇用契約に関して、適切なものはどれか。
ア | 指揮命令権は発注者にあり、更に、受注者の事業所での作業を実施可能にするために、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶ。 |
イ | 指揮命令権は発注者にあり、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を受注者と結ぶことなく、受注者の事務所で作業を実施する。 |
ウ | 指揮命令権は発注者にはないが、発注者の事務所で作業を実施可能にするために、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶ。 |
エ | 指揮命令権は発注者になく、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく、発注者の事務所で作業を実施する。 |
請負契約とは、当事者の一方(請負人)が相手方に対し仕事の完成を約し、他方(注文者)がこの仕事の完成に対する報酬を支払うことを約することを内容とする契約である。
ア | × | 指揮命令権は受注者にあり、発注者との雇用契約関係はない。 |
イ | × | 指揮命令権は受注者にある。 |
ウ | × | 指揮命令権は発注者にはないが、発注者の事務所で作業を実施可能にするために、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を受注者と結ぶ。 |
エ | ○ | 指揮命令権は発注者になく、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく、発注者の事務所で作業を実施する。 |