特に取決めのない場合,労働者派遣契約によって派遣された派遣労働者が,派遣先企業の指示の下に開発したプログラムの著作権の帰属先はどれか。
業務上開発したプログラムの著作権は、特に取決めのない場合は法人に帰属する。派遣契約での指示命令は派遣先企業なので,著作権の帰属先は、派遣先企業である。