GPL の下で公開された OSS を使い,ソースコードを公開しなかった場合にライセンス違反となるものはどれか。
ア | OSS とアプリケーションソフトウェアとのインタフェースを開発し,販売している。 |
イ | OSS の改変を他社に委託し,自社内で使用している。 |
ウ | OSS の入手,改変,販売をすべて自社で行っている。 |
エ | OSS を利用して性能テストを行った自社開発ソフトウェアを販売している。 |
OSS(Open Source Software)は、ソフトウェアの設計図にあたるソースコードを、インターネットなどを通じて無償で公開し、誰でもそのソフトウェアの改良、再配布が行えるようにすることである。
GPL(The GNU General Public License)は、再配布や改良を自由に行っても良いが、その際ソースコード開示の義務づけを行うなどかなり厳しい条件が課されている。
ア | × | OSS とアプリケーションソフトウェアとのインタフェース部分を開発・販売しており、OSS自体を改変・販売しているわけではないのでライセンス違反ではない。 |
イ | × | 自社内でのみ使用しており、ソースコードの開示義務はない。 |
ウ | ○ | 改変したOSSを再配布(販売)しているので、ライセンス違反である。ソースコードを開示する必要がある。 |
エ | × | OSS を利用しているだけなのでライセンス違反ではない。 |