A 社がシステム開発を行うに当たり、外部業者 B 社を利用する場合の契約に関する記述のうち、適切なものはどれか。
ア |
委託契約では B 社に成果物の完成責任がないので、A 社が B 社の従業員に対して直接指揮命令権を行使できる。 |
イ |
請負契約によるシステム開発では、特に契約を定めない限り開発されたプログラムの著作権は B 社に帰属する。 |
ウ |
請負契約、派遣契約によらず、いずれの場合のシステム開発でも、B 社にはシステムの完成責任がある。 |
エ |
派遣契約では、開発されたプログラムに重大な欠陥が発生した場合、B 社に瑕疵(かし)担保責任がある。 |
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解答:イ
ア |
× |
委託契約では B 社に成果物の完成責任はない。また、A 社が B 社の従業員に対して直接指揮命令権を行使することはできない。 |
イ |
○ |
請負契約によるシステム開発では、特に契約を定めない限り開発されたプログラムの著作権は B 社に帰属する。 |
ウ |
× |
請負契約では、B 社にはシステムの完成責任がある。派遣契約では、B 社にはシステムの完成責任はない。 |
エ |
× |
派遣契約では、開発されたプログラムに重大な欠陥が発生した場合でも瑕疵(かし)担保責任は問われない。 |