新たにデータ項目の命名規約を設ける場合,次の命名規約だけでは回避できない問題はどれか。
[命名規約]
(1)データ項目名の末尾に必ず「名」,「コード」,「数」,「年月日」などの区分語を付与し,区分ごとに定めたデータ型にする。
(2)データ項目名と意味を登録した辞書を作成し,異音同義語や同音異義語が発生しないようにする。
ア |
データ項目「受信年月日」のデータ型として,日付型と文字列型が混在する。 |
イ |
データ項目「受注金額」の取り得る値の範囲がテーブルにより異なる。 |
ウ |
データ項目「賞与金額」と同じ意味で「ボーナス金額」というデータ項目がある。 |
エ |
データ項目「取引先」が,「取引先コード」か「取引先名」か,判別できない。 |
ア |
データ項目「受信年月日」のデータ型として,日付型と文字列型が混在する。 |
イ |
データ項目「受注金額」の取り得る値の範囲がテーブルにより異なる。 |
ウ |
データ項目「賞与金額」と同じ意味で「ボーナス金額」というデータ項目がある。 |
エ |
データ項目「取引先」が,「取引先コード」か「取引先名」か,判別できない。 |
解答・解説を見る
解答:イ
ア |
× |
データ項目「受信年月日」のデータ型として,日付型と文字列型が混在しても両方のデータ型を考慮した命名規約とすることで問題は回避できる。 |
イ |
○ |
命名規約では値の範囲に関しては何も定められていない。 |
ウ |
× |
命名規約(2)により異音同意語の発生は避けることができる。 |
エ |
× |
命名規約(1)により、項目名には必ず区分語が付きます。 |