インターネットなどのネットワークを介してコンピュータを利用する場合において、不正アクセス禁止法で禁止されている行為はどれか。
ア | 他人のIDとパスワードを、本人の許可なく、その利用方法を知っている第三者に教えること |
イ | 他人のPC操作を盗み見るなどして、他人のIDとパスワードを入手すること |
ウ | 本人の了解を得ることなく、他人のメールアドレスを第三者に教えること |
エ | 本人の了解を得ることなく、不正に他人のメールアドレスを入手すること |
不正アクセス禁止法とは、「ID・パスワードの不正な使用」や「そのほかの攻撃手法」によってアクセス権限のないコンピュータ資源へのアクセスを行うことを犯罪として定義する法律である。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律の第4条では、次のように定義されている。
第四条
何人も、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、その識別符号がどの特定電子計算機の特定利用に係るものであるかを明らかにして、又はこれを知っている者の求めに応じて、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。
すなわち、特定のアクセス制御を有する端末に関しての、識別符号(ID・パスワードなど)をその端末利用者や管理者以外の人間に漏らしたり流布することは禁止されている。