労働基準法において、時間外及び休日の労働を認めるために規定されていることはどれか。
ア | 会社の就業規則が作成されていること |
イ | 本人の労働意思が個別に確認されていること |
ウ | 労使の協定を書面で締結し、行政官庁に届け出ること |
エ | 割増賃金について、支給細目が決まっていること |
時間外及び休日の労働は、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定(時間外労働及び休日労働に関する協定、いわゆる「36協定」)をし、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合は、労働時間(1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならない)又は休日(1週少なくとも1日、又は4週4日以上の休日を与えなければならない)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。