不正競争防止法の営業秘密に該当するものはどれか。
ア | インターネットで公開されている技術情報を印刷し、部外秘と表示してファイリングした資料 |
イ | 限定された社員の管理下にあり、施錠した書庫に保管している、自社に関する不正取引の記録 |
ウ | 社外秘としての管理の有無にかかわらず、秘密保持義務を含んだ就業規則に従って勤務する社員が取り扱う書類 |
エ | 秘密保持契約を締結した下請業者に対し、部外秘と表示して開示したシステム設計書 |
不正競争防止法の営業秘密に該当するためには,次の条件を全て満たしている必要がある。
ア | × | インターネットで公開しているので、1の条件を満たさない。 |
イ | × | 自社に関する不正取引の記録は、事業活動に有用なものではないので、2の条件を満たさない。 |
ウ | × | 社外秘として管理されていないので、1の条件を満たさない。 |
エ | ○ | 1~3の条件を全て満たしているので、不正競争防止法の営業秘密に該当する。 |