別段の取決めがない請負契約の場合、民法に基づき、当事者である注文者又は請負者に課せられている義務のうち、適切なものはどれか。
請負は請負人がある仕事を完成することを約し、注文者がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを内容とする契約である(632条)。