インターネット上での通信販売が図の手順で行われるとき、特段の取決めがない場合、取引が成立する時点はどれか。
ア | 注文メール送信 |
イ | 受注処理 |
ウ | 受注承諾メール受信 |
エ | 代金支払 |
「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」において、インターネットなど電子的方法を用いて、申込みに対する承諾の通知を発する場合、特に事前の特約がない場合は、承諾の通知が到達した時点が契約の成立時期と規定されている。
承諾の通知が到達した時点とは、受注承諾メール受信のことである。
よってウが正解となる。