会社の規模によって、会社法で設置が義務付けられているものはどれか。
大会社は、会計監査人を必ず設けなければならない。
会計監査人とは、株式会社における機関のひとつであり、会社の計算書類などを会計監査することを主な職務・権限とする。公認会計士または監査法人のみが就任することが出来る。