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平成21年度春季問題
問題78
不正競争防止法において、営業秘密となる要件は、“秘密として管理されていること"と“事業活動に有用な技術又は営業上の情報であること"ともう一つはどれか。
ア | 営業譲渡が可能なこと |
イ | 期間が10年を超えないこと |
ウ | 公然と知られていないこと |
エ | 特許出願をしていること |
不正競争防止法において、営業秘密となる要件は、“秘密として管理されていること"と“事業活動に有用な技術又は営業上の情報であること"ともう一つはどれか。
ア | 営業譲渡が可能なこと |
イ | 期間が10年を超えないこと |
ウ | 公然と知られていないこと |
エ | 特許出願をしていること |
解答:ウ
<解説>
不正競争防止法の営業秘密に該当するためには,次の条件を全て満たしている必要がある。
- 秘密として管理されていること(秘密管理性)
- 事業活動に有用なものであること(有用性)
- 公然と知られていないこと(非公知性)
したがって、(ウ)「公然と知られていないこと」が正解である。
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