必ず受かる情報処理技術者試験

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平成23年度秋季問題

問題30

不正競争防止法において、営業秘密となる要件は、“秘密として管理されていること"、“事業活動に有用な技術又は営業上の情報であること"ともう一つはどれか。

営業譲渡が可能なこと
期間が10年を超えないこと
公然と知られていないこと
特許出願をしていること

不正競争防止法において、営業秘密となる要件は、“秘密として管理されていること"、“事業活動に有用な技術又は営業上の情報であること"ともう一つはどれか。

営業譲渡が可能なこと
期間が10年を超えないこと
公然と知られていないこと
特許出願をしていること

解答:ウ

<解説>

不正競争防止法の営業秘密に該当するためには,次の条件を全て満たしている必要がある。

  1. 秘密として管理されていること(秘密管理性)
  2. 事業活動に有用なものであること(有用性)
  3. 公然と知られていないこと(非公知性)

したがって、(ウ)「公然と知られていないこと」が正解である。