必ず受かる情報処理技術者試験

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平成22年度秋季問題

問題49

特許権に関する記述のうち、適切なものはどれか。

A社が特許を出願するより前に独自に開発して発売した製品は、A社の特許権の侵害にならない。
組込み機器におけるハードウェアは特許権で保護されるが、ソフトウェアは保護されない。
審査を受けて特許権を取得した後に、特許権が無効となることはない。
先行特許と同一の技術であっても、独自に開発した技術であれば特許権の侵害にならない。

特許権に関する記述のうち、適切なものはどれか。

A社が特許を出願するより前に独自に開発して発売した製品は、A社の特許権の侵害にならない。
組込み機器におけるハードウェアは特許権で保護されるが、ソフトウェアは保護されない。
審査を受けて特許権を取得した後に、特許権が無効となることはない。
先行特許と同一の技術であっても、独自に開発した技術であれば特許権の侵害にならない。

解答:ア

<解説>

A社が特許を出願するより前に独自に開発して発売した製品には先使用による実施権が認められる。したがって、A社の特許権の侵害にならない。
× 特許権によってソフトウェア(プログラム)も保護される。
× 特許権を取得した後でも、特許無効審判,特許料の不納,特許の有効期限消滅等の理由によって特許権が無効となることがある。
× 独自に開発した技術であっても先行特許に同一の技術があった場合は特許権の侵害となる。(先願主義)