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平成23年度秋季問題
問題80
特段の措置をとらずになされた個人情報取扱事業者の行為のうち、個人情報保護法に照らして適法な行為はどれか。
ア | 開催したセミナで回収した、商品企画立案を目的としたアンケートに記載された参加者の氏名及び住所を、自社の販売促進セミナ案内用ダイレクトメール発送先住所録に登録した。 |
イ | 開設しているWebサイトの問合せページで自社製品販売促進ダイレクトメール送付可否蘭に可と記入した依頼者の氏名及び住所を、自社の製品販売促進用ダイレクトメール発送先住所録に登録した。 |
ウ | 自社が主催した市場動向に関する勉強会の参加者リストの内容を、自社の子会社の製品販売促進用メールマガジン発送先アドレスリストに登録した。 |
エ | 従業員が参加した同窓会で配布された同窓生名簿に記載されている、同窓生の氏名及び電話番号を、自社製品販売促進用コールセンタのアウトバウンド用電話番号リストに登録した。 |
特段の措置をとらずになされた個人情報取扱事業者の行為のうち、個人情報保護法に照らして適法な行為はどれか。
ア | 開催したセミナで回収した、商品企画立案を目的としたアンケートに記載された参加者の氏名及び住所を、自社の販売促進セミナ案内用ダイレクトメール発送先住所録に登録した。 |
イ | 開設しているWebサイトの問合せページで自社製品販売促進ダイレクトメール送付可否蘭に可と記入した依頼者の氏名及び住所を、自社の製品販売促進用ダイレクトメール発送先住所録に登録した。 |
ウ | 自社が主催した市場動向に関する勉強会の参加者リストの内容を、自社の子会社の製品販売促進用メールマガジン発送先アドレスリストに登録した。 |
エ | 従業員が参加した同窓会で配布された同窓生名簿に記載されている、同窓生の氏名及び電話番号を、自社製品販売促進用コールセンタのアウトバウンド用電話番号リストに登録した。 |
解答:イ
<解説>
ア | × | 商品企画立案の住所録と販売促進セミナ案内用ダイレクトメール発送先の住所録では利用目的が違うので違法な行為である。 |
イ | ○ | 利用目的を特定し目的の範囲内で取り扱っているので適法な行為である。 |
ウ | × | 勉強会の参加者リストと製品販売促進用メールマガジン発送先アドレスリストでは利用目的が違うので違法な行為である。 |
エ | × | 同窓生名簿と自社製品販売促進用の名簿では利用目的が違うので違法な行為である。 |
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