- トップページ
- システム監査技術者
- 平成23年度特別問題一覧
- 平成23年度特別問題15-解答・解説-分析
平成23年度特別問題
問題15
個人情報保護法の中で規定された、個人情報の取扱いに関する不正行為に対して用意されている仕組みはどれか。
ア | 苦情処理の制度及び主務大臣が個人情報取扱事業者に対して行う報告の徴収、助言、勧告又は命令 |
イ | 国民生活センターが個人情報の本人からの苦情によって行う、個人情報取扱事業者に対する改善命令 |
ウ | 個人情報の本人が個人情報取扱事業者に対して行う、差止請求や損害賠償請求の裁判手続 |
エ | 個人情報の本人と個人情報取扱事業者の当事者間における解決を促すために、認定個人情報保護団体が主催する審査機関の設置 |
個人情報保護法の中で規定された、個人情報の取扱いに関する不正行為に対して用意されている仕組みはどれか。
ア | 苦情処理の制度及び主務大臣が個人情報取扱事業者に対して行う報告の徴収、助言、勧告又は命令 |
イ | 国民生活センターが個人情報の本人からの苦情によって行う、個人情報取扱事業者に対する改善命令 |
ウ | 個人情報の本人が個人情報取扱事業者に対して行う、差止請求や損害賠償請求の裁判手続 |
エ | 個人情報の本人と個人情報取扱事業者の当事者間における解決を促すために、認定個人情報保護団体が主催する審査機関の設置 |
解答:ア
<解説>
個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利利益を保護することを目的として、民間事業者が、個人情報を取り扱う上でのルールを定めた法律である。
ア | ○ | 正しい。ただし、主務大臣は、人情報取扱事業者に対し報告の徴収、助言、勧告又は命令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。 |
イ | × | 個人情報取扱事業者に対する改善命令に関する規定はない。また改善命令を出す権限があるのは行政機関(消費者庁,その事業者の所轄官庁)である。 |
ウ | × | 個人情報取扱事業者に対しての裁判手続に関する規定はない。裁判は民事訴訟法の一般的な手続きに沿って行なわれる。 |
エ | × | 認定個人情報保護団体は、個人と事業者との間に入って第三者として調整を行う民間団体である。認定個人情報保護団体が苦情処理にあたるのであり、審査機関は設置されない。 |
キーワード
お問い合わせ