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平成23年度特別問題
問題14
下請業者から納入されたプログラムに、下請業者側の事情を原因とするバグが発見され、プログラムの修正が必要になった。このとき、支払期日を改めて定めようとする場合、下請代金支払遅延等防止法上認められている期間(60日)の起算日はどれか。
ア | 当初のプログラムの検査が終了した日 |
イ | 当初のプログラムが下請業者に返却された日 |
ウ | 修正済プログラムが納品された日 |
エ | 修正プログラムの検査が終了した日 |
下請業者から納入されたプログラムに、下請業者側の事情を原因とするバグが発見され、プログラムの修正が必要になった。このとき、支払期日を改めて定めようとする場合、下請代金支払遅延等防止法上認められている期間(60日)の起算日はどれか。
ア | 当初のプログラムの検査が終了した日 |
イ | 当初のプログラムが下請業者に返却された日 |
ウ | 修正済プログラムが納品された日 |
エ | 修正プログラムの検査が終了した日 |
解答:ウ
<解説>
下請代金支払遅延防止法(下請法)は、親事業者(発注者)に比べて立場の弱い下請事業者(受注者)の利益保護を図るための法律である。
親事業者(発注者)は、物品等を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者が役務の提供をした日)から起算して60日以内の出来る限り短い期間内において、下請事業者との合意の下に下請代金を支払う期日を定めなければならない。
ただし、成果物に瑕疵(下請業者側の事情を原因とするバグ)があるなどの下請事業者の責めに帰すべき理由があり、やり直しをさせる場合には、やり直しをさせた後の物品等を受領した日が支払期限の起算日となる。
したがって、ウが正解である。
キーワード
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