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平成21年度春季問題
問題24
ソフトウェア開発を下請業者に委託する場合、下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。
ア | 交通費などの経費について金額を明記せず、実費負担とする旨を発注書面に記載する。 |
イ | 下請業者に委託する業務内容は決まっているが、ユーザ側との契約代金が未定なので、下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。 |
ウ | 発注書面を交付する代わりに、下請業者の承諾を得て、必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。 |
エ | ユーザ側の事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので、その部分及び下請代金は別途取り決める。。 |
ソフトウェア開発を下請業者に委託する場合、下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。
ア | 交通費などの経費について金額を明記せず、実費負担とする旨を発注書面に記載する。 |
イ | 下請業者に委託する業務内容は決まっているが、ユーザ側との契約代金が未定なので、下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。 |
ウ | 発注書面を交付する代わりに、下請業者の承諾を得て、必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。 |
エ | ユーザ側の事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので、その部分及び下請代金は別途取り決める。。 |
解答:イ
<解説>
下請代金支払遅延等防止法は、下請事業者の利益を保護し、取引の適正化を推進するための法律である。
ア | × | 交通費などの経費は、「作成に要した交通費,○○費,○○費の実費は当社が負担します。」のように具体的に何に係る費用を負担するのかを明確にすれば問題ない。 |
イ | ○ | 親事業者は、委託後、直ちに、給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法等の事項を記載した書面を交付する義務がある。したがって、下請代金の取決めをユーザとの契約後にするのは禁止されている。 |
ウ | × | 電子メール等を利用した電子受発注は問題ない。 |
エ | × | ユーザ側の事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので、その部分及び下請代金は別途取り決めることは問題ない。 |
キーワード
- 「下請代金支払防止法」関連の過去問題・・・下請代金支払防止法とは
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- 応用情報技術者 平成24年度(秋季) 問78
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