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平成31年度春季問題
問題22
下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに,下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され,プログラムの修正が必要となった。このとき,支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等防止法で認められている期間(60日)の起算日はどれか。
ア | 当初のプログラムの検査が終了した日 |
イ | 当初のプログラムを下請事業者に返却した日 |
ウ | 修正済プログラムが納品された日 |
エ | 修正済プログラムの検査が終了した日 |
下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに,下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され,プログラムの修正が必要となった。このとき,支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等防止法で認められている期間(60日)の起算日はどれか。
ア | 当初のプログラムの検査が終了した日 |
イ | 当初のプログラムを下請事業者に返却した日 |
ウ | 修正済プログラムが納品された日 |
エ | 修正済プログラムの検査が終了した日 |
解答:ウ
<解説>
下請代金支払遅延防止法(下請法)は、親事業者(発注者)に比べて立場の弱い下請事業者(受注者)の利益保護を図るための法律である。
下請代金支払遅延等防止法では、通常は納品日から起算して60日になるが、バグが発見された場合は修正済みプログラムが再度納品されてから60日と
いうことになる。
よって正解はウである。
キーワード
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