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平成26年度春季問題
問題12
下請業者から納品されたプログラムに、下請業者側の事情を原因とするバグが発見され、プログラムの修正が必要になった。 このとき、支払期日を改めて定めようとする場合、下請代金支払遅延等防止法上認められている期間(60日)の起算日はどれか。
ア | 当初のプログラムの検査が終了した日 |
イ | 当初のプログラムが下請業者に返却された日 |
ウ | 修正済プログラムが納品された日 |
エ | 修正プログラムの検査が終了した日 |
下請業者から納品されたプログラムに、下請業者側の事情を原因とするバグが発見され、プログラムの修正が必要になった。 このとき、支払期日を改めて定めようとする場合、下請代金支払遅延等防止法上認められている期間(60日)の起算日はどれか。
ア | 当初のプログラムの検査が終了した日 |
イ | 当初のプログラムが下請業者に返却された日 |
ウ | 修正済プログラムが納品された日 |
エ | 修正プログラムの検査が終了した日 |
解答:ウ
<解説>
キーワード
- 「下請代金支払遅延等防止法」関連の過去問題・・・下請代金支払遅延等防止法とは
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