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平成25年度春季問題
問題21
GPLの下で公開されたソフトウェアを改変・頒布する場合に行わなければならないことはどれか。
ア | 初期開発者名の表示 |
イ | 同一ライセンスでの頒布 |
ウ | プログラムの保証 |
エ | 無償での頒布 |
GPLの下で公開されたソフトウェアを改変・頒布する場合に行わなければならないことはどれか。
ア | 初期開発者名の表示 |
イ | 同一ライセンスでの頒布 |
ウ | プログラムの保証 |
エ | 無償での頒布 |
解答:イ
<解説>
GPL(The GNU General Public License:GNU一般公的使用許諾)とは、FSFの理念に基づいて明文化されたソフトウェアライセンス体系。主にGNUプロジェクトで開発されたソフトウェアや、その派生物などに適用されている。ソースコードの公開を原則とし、使用者に対してソースコードを含めた再配布や改変の自由を認めている。また、再配布や改変の自由を妨げる行為を禁じている。
GPLは、プログラム(日本国著作権法ではプログラムの著作物)の複製物を所持している者に対し、概ね以下のことを許諾するライセンスである。
- プログラムの実行
- プログラムの動作を調べ、それを改変すること(ソースコードへのアクセスは、その前提になる)
- 複製物の再頒布
- プログラムを改良し、改良を公衆にリリースする権利(ソースコードへのアクセスは、その前提になる)
ア | × | 初期開発者名の表示は義務付けられていない。 |
イ | ○ | 改変や新規ソフトウェアの組込についても同一ライセンスが適用される。 |
ウ | × | プログラムの動作保証は義務付けられていない。 |
エ | × | 無償・有償での頒布は自由である。 |
キーワード
- 「GPL」関連の過去問題・・・GPLとは
- 応用情報技術者 平成25年度(春季) 問21
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