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平成29年度秋季問題
問題78
企業が請負で受託して開発したか、又は派遣契約によって派遣された社員が開発したプログラムの著作権の帰属に関して契約の定めがないとき、著作権の原始的な帰属はどのようになるか。
ア | 請負の場合は発注先に帰属し、派遣の場合は派遣先に帰属する。 |
イ | 請負の場合は発注先に帰属し、派遣の場合は派遣元に帰属する。 |
ウ | 請負の場合は発注元に帰属し、派遣の場合は派遣先に帰属する。 |
エ | 請負の場合は発注元に帰属し、派遣の場合は派遣元に帰属する。 |
企業が請負で受託して開発したか、又は派遣契約によって派遣された社員が開発したプログラムの著作権の帰属に関して契約の定めがないとき、著作権の原始的な帰属はどのようになるか。
ア | 請負の場合は発注先に帰属し、派遣の場合は派遣先に帰属する。 |
イ | 請負の場合は発注先に帰属し、派遣の場合は派遣元に帰属する。 |
ウ | 請負の場合は発注元に帰属し、派遣の場合は派遣先に帰属する。 |
エ | 請負の場合は発注元に帰属し、派遣の場合は派遣元に帰属する。 |
解答:ア
<解説>
業務上開発したプログラムの著作権は、特に取決めのない場合は委託先すなわち発注先に帰属する。派遣契約での指示命令は派遣先企業なので,著作権の帰属先は、派遣先企業である。したがって、アが正解である。
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