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平成24年度春季問題

問題14

電子署名法に規定されているものはどれか。

電子署名技術は公開鍵暗号技術によるものと規定されている。
電子署名には、電磁的記録以外の、コンピュータ処理の対象とならないものも含まれる。
電子署名には、民事訴訟法における押印と同様の効力が認められている。
電子署名の認証業務を行うことができるのは、政府が運営する認証局に限られる。

電子署名法に規定されているものはどれか。

電子署名技術は公開鍵暗号技術によるものと規定されている。
電子署名には、電磁的記録以外の、コンピュータ処理の対象とならないものも含まれる。
電子署名には、民事訴訟法における押印と同様の効力が認められている。
電子署名の認証業務を行うことができるのは、政府が運営する認証局に限られる。

解答:ウ

<解説>

電子署名法とは、電子署名とその認証に関する規定を定め、電子署名が手書き署名や押印同様に通用する法的基盤を整備することで、情報流通の円滑化を図った法律である。

この法律によって、一定の電子署名をされた電子的文書は、手書き署名や押印をされた文書と同程度の法的効力を持つようになった。

× 公開鍵暗号方式を応用して、文書の作成者を証明し、かつその文書が改竄されていないことを保証する署名方式のことを、デジタル署名という。
× 電子署名とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録することができる情報について行われる措置である。
電子署名には、民事訴訟法における押印と同様の効力が認められている。
× 電子署名の認証業務を行うことができるのは、主務大臣(総務大臣・法務大臣・経済産業大臣)による認定を受けたものに限られるが、政府が運営する認証局以外の一般企業でも可能である。

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