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平成26年度春季問題

問題22

ソフトウェア開発を下請事業者に委託する場合、下請代金遅延防止法に照らして、禁止される行為はどれか。

継続的な取引が行われているので、支払条件、支払期日等を記載した書面をあらかじめ交付し、個々の発注書面にはその事項の記載を省略する。
顧客の都合で、仕様変更の必要が生じたので、下請事業者と協議の上、発生する費用の増加分を下請代金に加算することで仕様変更に応じてもらう。
顧客の求める仕様が確定していなかったので、発注の際には下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し、使用が確定した時点では、内容を書面ではなく口頭で伝えた。
振り込め手数料を下請事業者が負担する旨を発注前に書面で合意したので、親事業者が負担した実費の範囲内で振込手数料を差し引いて下請代金を支払う。

ソフトウェア開発を下請事業者に委託する場合、下請代金遅延防止法に照らして、禁止される行為はどれか。

継続的な取引が行われているので、支払条件、支払期日等を記載した書面をあらかじめ交付し、個々の発注書面にはその事項の記載を省略する。
顧客の都合で、仕様変更の必要が生じたので、下請事業者と協議の上、発生する費用の増加分を下請代金に加算することで仕様変更に応じてもらう。
顧客の求める仕様が確定していなかったので、発注の際には下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し、使用が確定した時点では、内容を書面ではなく口頭で伝えた。
振り込め手数料を下請事業者が負担する旨を発注前に書面で合意したので、親事業者が負担した実費の範囲内で振込手数料を差し引いて下請代金を支払う。

解答:ウ

<解説>

下請代金遅延防止法は,下請代金の支払遅延等を防止することによつて,親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに,下請事業者の利益を保護し,もつて国民経済の健全な発達に寄与することを目的とした法律である。

下請代金遅延防止法では、親事業者の義務として次のものを挙げている。

(1)発注書面の交付義務
委託後、直ちに、給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法等の事項を記載した書面を交付する義務。
(2)発注書面の作成、保存義務
委託後、給付、給付の受領(役務の提供の実施)、下請代金の支払等について記載した書類等を作成し、保存する義務。
(3)下請代金の支払期日を定める義務
下請代金の支払期日について、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)から60日以内で、かつ出来る限り短い期間内に定める義務。
(4)遅延利息の支払義務
支払期日までに支払わなかった場合は、給付を受領した日(役務の提供を受け  た日)の60日後から、支払を行った日までの日数に、年率14.6%を乗じた金額を「遅延利息」として支払う義務。
× 下請代金遅延防止法上、問題はない。
× 下請代金遅延防止法上、問題はない。
(1)発注書面の交付義務に違反する
× 下請代金遅延防止法上、問題はない。

キーワード

  • 「下請代金遅延防止法」関連の過去問題・・・下請代金遅延防止法とは
    • プロジェクトマネージャ 午前2 平成26年度(春季) 問22