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平成29年度春季問題
問題22
労働基準法で定める制度のうち、36協定がよりどころとしている制度はどれか。
ア | 業務遂行の手段、時間配分の決定などを大幅に労働者に委ねる業務に適用され、労働時間の算定は、労使協定で定めた労働時間の労働とみなす制度は、裁量労働制です。 |
イ | 業務の繁閑に応じた労働時間の配分などを行い、労使協定によって1か月以内の期間を平均して1週の労働時間を超えないようにする制度は、1か月単位変形労働時間制です。 |
ウ | 時間外労働、休日労働についての労使協定を書面で締結し、行政官庁に届けることによって、法定労働時間外の労働が認められる制度は、残業時間で36協定がよりどころとしています。 |
エ | 労使協定によって1か月以内の一定期間の総労働時間を定め、1日の固定勤務時間以外では、労働者に始業・終業時刻の決定をゆだねる制度は、フレックスタイム制です。 |
労働基準法で定める制度のうち、36協定がよりどころとしている制度はどれか。
ア | 業務遂行の手段、時間配分の決定などを大幅に労働者に委ねる業務に適用され、労働時間の算定は、労使協定で定めた労働時間の労働とみなす制度は、裁量労働制です。 |
イ | 業務の繁閑に応じた労働時間の配分などを行い、労使協定によって1か月以内の期間を平均して1週の労働時間を超えないようにする制度は、1か月単位変形労働時間制です。 |
ウ | 時間外労働、休日労働についての労使協定を書面で締結し、行政官庁に届けることによって、法定労働時間外の労働が認められる制度は、残業時間で36協定がよりどころとしています。 |
エ | 労使協定によって1か月以内の一定期間の総労働時間を定め、1日の固定勤務時間以外では、労働者に始業・終業時刻の決定をゆだねる制度は、フレックスタイム制です。 |
解答:ウ
<解説>
労働基準法は第32条において労働者の労働時間を、1日8時間、1週40時間(第32条)及び週1回の休日の原則(第35条)と定めている。
これに対して同法第36条は「労使協定をし、行政官庁に届け出た場合においては、(32条、35条の規定にかかわらず)、その協定に定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」として、残業や休日労働を行う場合の手続を定めています。この協定のことを、法律の規定条項である第36条をとって「36協定」と呼ぶ。
ア | × | 業務遂行の手段、時間配分の決定などを大幅に労働者に委ねる業務に適用され、労働時間の算定は、労使協定で定めた労働時間の労働とみなす制度は、裁量労働制です。 |
イ | × | 業務の繁閑に応じた労働時間の配分などを行い、労使協定によって1か月以内の期間を平均して1週の労働時間を超えないようにする制度は、1か月単位変形労働時間制です。 |
ウ | ○ | 時間外労働、休日労働についての労使協定を書面で締結し、行政官庁に届けることによって、法定労働時間外の労働が認められる制度は、36協定をよりどころとしています。 |
エ | × | 労使協定によって1か月以内の一定期間の総労働時間を定め、1日の固定勤務時間以外では、労働者に始業・終業時刻の決定をゆだねる制度は、フレックスタイム制です。 |
キーワード
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