36協定
労働基準法は第32条において労働者の労働時間を、1日8時間、1週40時間(第32条)及び週1回の休日の原則(第35条)と定めている。
これに対して同法第36条は「労使協定をし、行政官庁に届け出た場合においては、(32条、35条の規定にかかわらず)、その協定に定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」として、残業や休日労働を行う場合の手続を定めています。この協定のことを、法律の規定条項である第36条をとって「36協定」と呼ぶ。
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