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平成31年度春季問題
問題18
企業間で,商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属に関する内容が記載されていない場合の著作権の帰属先として,適切なものはどれか。ここで,ソフトウェアは請負人が開発するものとする。
ア | 請負人,注文者のどちらにも帰属しない。 |
イ | 請負人と注文者が共有する |
ウ | 請負人に帰属する。 |
エ | 注文者に帰属する。 |
企業間で,商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属に関する内容が記載されていない場合の著作権の帰属先として,適切なものはどれか。ここで,ソフトウェアは請負人が開発するものとする。
ア | 請負人,注文者のどちらにも帰属しない。 |
イ | 請負人と注文者が共有する |
ウ | 請負人に帰属する。 |
エ | 注文者に帰属する。 |
解答:ウ
<解説>
企業間で締結された開発請負契約書の中で,著作権の帰属に関する内容が記載されていない場合は,実際に開発する側,すなわち請け負った側に著作権は帰属する。したがって,正解はウになる。
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