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令和5年度秋季問題
問題21
プロバイダ責任制限法が定める特定電気通信役務提供者が行う送信防止措置に関する記述として,適切なものはどれか。
ア | 明らかに不当な権利侵害がなされている場合でも,情報の発信者から事前に承諾を得ていなければ,特定電気通信役務提供者は送信防止措置の結果として情報の発信者に生じた損害の賠償責任を負う。 |
イ | 権利侵害を防ぐための送信防止措置の結果,情報の発信者に損害が生じた場合でも,一定の条件を満たしていれば,特定電気通信役務提供者は賠償責任を負わない。 |
ウ | 情報発信者に対して表現の自由を保障し,通信の秘密を確保するために,特定電気通信役務提供者は,裁判所の決定を受けなければ送信防止措置を実施することができない。 |
エ | 特定電気通信による情報の流通によって権利を侵害された者が,個人情報保護委貢会に苦情を申し立て,被害が認定された際に特定電気通信役務提供者に対して命令される措置である。 |
プロバイダ責任制限法が定める特定電気通信役務提供者が行う送信防止措置に関する記述として,適切なものはどれか。
ア | 明らかに不当な権利侵害がなされている場合でも,情報の発信者から事前に承諾を得ていなければ,特定電気通信役務提供者は送信防止措置の結果として情報の発信者に生じた損害の賠償責任を負う。 |
イ | 権利侵害を防ぐための送信防止措置の結果,情報の発信者に損害が生じた場合でも,一定の条件を満たしていれば,特定電気通信役務提供者は賠償責任を負わない。 |
ウ | 情報発信者に対して表現の自由を保障し,通信の秘密を確保するために,特定電気通信役務提供者は,裁判所の決定を受けなければ送信防止措置を実施することができない。 |
エ | 特定電気通信による情報の流通によって権利を侵害された者が,個人情報保護委貢会に苦情を申し立て,被害が認定された際に特定電気通信役務提供者に対して命令される措置である。 |
解答:イ
<解説>
プロバイダ責任制限法(正式名称:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)では、特定電気通信役務提供者が送信防止措置を行った結果、情報発信者に損害が生じても、一定の条件を満たしていれば賠償責任を負わない と規定されている。
具体的には、①権利が明らかに侵害されていると認められる場合、または②権利侵害の申告があり、かつ発信者の同意を得るか発信者に意見を聞いて合理的に侵害があると判断できる場合、である。
このため、選択肢イが適切である。
ア | × | 承諾がなくても、権利侵害が「明らか」である場合は、プロバイダは送信防止措置を実施することができ、その結果について免責される。したがって本記述は不適切である。 |
イ | 〇 | 送信防止措置を講じる際、発信者の同意がある場合や、権利侵害が明白である場合など、法で定められた条件を満たせば、プロバイダは賠償責任を免れることができる。 |
ウ | × | 裁判所の決定がなくても、権利侵害が明らかであったり、発信者の意見聴取を経て合理的に判断できる場合には、プロバイダは送信防止措置を実施できる。 |
エ | × | 送信防止措置は個人情報保護委員会の命令によるものではなく、プロバイダが自ら判断して行う措置である。したがって記述は誤りである。 |
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