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令和5年度秋季問題
問題22
労働基準法で定める制度のうち,いわゆる 36 協定と呼ばれる労使協定に関する制度はどれか。
ア | 業務遂行の手段,時間配分の決定などを大幅に労働者に委ねる業務に適用され,労働時間の算定は,労使協定で定めた労働時間の労働とみなす制度 |
イ | 業務の繁閉に応じた労働時間の配分などを行い,労使協定によって1か月以内の期間を平均して1週の法定労働時間を超えないようにする制度 |
ウ | 時間外労働,休日労働についての労使協定を書面で締結し,労働基準監督署に届け出ることによって,法定労働時間を超える時間外労働が認められる制度 |
エ | 労使協定によって1か月以内の一定期間の総労働時間を定め,1日の固定勤務時間以外では,労働者に始業·終業時刻の決定を委ねる制度 |
労働基準法で定める制度のうち,いわゆる 36 協定と呼ばれる労使協定に関する制度はどれか。
ア | 業務遂行の手段,時間配分の決定などを大幅に労働者に委ねる業務に適用され,労働時間の算定は,労使協定で定めた労働時間の労働とみなす制度 |
イ | 業務の繁閉に応じた労働時間の配分などを行い,労使協定によって1か月以内の期間を平均して1週の法定労働時間を超えないようにする制度 |
ウ | 時間外労働,休日労働についての労使協定を書面で締結し,労働基準監督署に届け出ることによって,法定労働時間を超える時間外労働が認められる制度 |
エ | 労使協定によって1か月以内の一定期間の総労働時間を定め,1日の固定勤務時間以外では,労働者に始業·終業時刻の決定を委ねる制度 |
解答:ウ
<解説>
労働基準法では,時間外労働や休日労働について,第32条で次のように定めている。
第三十二条 使用者は,労働者に,休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて,労働させてはならない。
2 使用者は,一週間の各日については,労働者に,休憩時間を除き一日について八時間を超えて,労働させてはならない。
この第32条で規定された時間以上の労働をさせる場合には,第36条で規定されている労使協定(俗に“36協定”と呼ばれる)を締結し,所轄労働基準監督署に届け出なければならない。
第三十六条 使用者は,当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし,これを行政官庁に届け出た場合においては,第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず,その協定で定めるところによって労働時間を延長し,又は休日に労働させることができる。
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