不正競争防止法において、営業秘密となる要件は、“秘密として管理されていること"、“事業活動に有用な技術又は営業上の情報であること"ともう一つはどれか。
不正競争防止法の営業秘密に該当するためには,次の条件を全て満たしている必要がある。
したがって、(ウ)「公然と知られていないこと」が正解である。