下請代金支払遅延等防止法において、下請業者から受領したプログラムの返品を禁止しているのは、どの場合か。
ア | 委託内容の一部を受領したが、下請業者の要員不足が原因で開発が遅れている旨の説明を受けた。 |
イ | 親事業者と顧客との間の委託内容が変更になり、既に受領していたプログラムが不要になった。 |
ウ | 開発途上で発生した仕様変更の内容、対価などを下請業者と合意していたが、受領したプログラムには仕様変更が反映されていなかった。 |
エ | 受領時の通常のテストでは発見できなかった重大なバグが、受領後5か月経過した時点で発見された。 |
下請代金支払遅延等防止法は、下請事業者の利益を保護し、取引の適正化を推進するための法律である。
ア | × | 下請業者の要員不足が原因なので、下請業者の責に帰すべき理由がある。よって返品は可能である。 |
イ | ○ | 親事業者と顧客との間の委託内容の変更は下請業者の責に帰すべき理由がないので返品は不可能である。 |
ウ | × | 下請業者が仕様変更を反映していなかったので、下請業者の責に帰すべき理由がある。よって返品は可能である。 |
エ | × | 重大なバグが存在していので、下請業者の責に帰すべき理由がある。よって返品は可能である。 |