日本において特許Aを取得した特許権者から、実施許諾を受けることが必要になり得るのはどれか。
ア | 出願日から25年を超えた特許Aと同じ技術を、新たに事業化する場合 |
イ | 特許Aの出願日より前から、特許Aと同じ技術を独自に開発して、製品を製造・販売していたことが証明できる場合 |
ウ | 特許Aを家庭内で個人的に利用するだけの場合 |
エ | 日本国内で製造し、米国に輸出する製品に特許Aを利用する場合 |
実施許諾とは、特許されている発明を他人に実施させることを許すことをいう。
ア | × | 特許権の有効期限は出願日から原則20年である。したがって出願日から25年を超えた特許Aの特許権は消滅している。したがって、実施許諾を受ける必要はない。 |
イ | × | 特許が出願される前にその実施または準備している者には先使用による実施権がある。 |
ウ | × | 事業として特許を利用するのでなければ、特許権を侵害したことにはならない。 |
エ | ○ | 国内で製造した製品を海外に輸出する場合も実施許諾を受ける必要がある。 |