ソフトウェアやデータに瑕疵(かし)がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか。
| ア | ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器 | 
| イ | アプリケーションがCD-ROMに入ったソフトウェアパッケージ | 
| ウ | 利用者がOSをインストールしたPC | 
| エ | 利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ | 
製造物責任法とは、製品の欠陥によって生命,身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合に,被害者は製造会社などに対して損害賠償を求めることができる法律である。製造物責任法によって円滑かつ適切な被害救済が行われる。
| ア | ○ | ソフトウェアも機器に組み込まれた場合は製造物責任法の対象となる。 | 
| イ | × | CD-ROMに入ったソフトウェアパッケージは製造物ではない。したがって、製造物責任法の対象とはならない。 | 
| ウ | × | OSはソフトウェアの一種であるため製造物ではない。したがって、製造物責任法の対象とはならない。 | 
| エ | × | データには実態が存在しないため製造物ではない。したがって、製造物責任法の対象とはならない。 |