シュリンクラップ契約において、ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。
| ア | 購入したソフトウェアの代金を支払った時点 | 
| イ | ソフトウェアの入ったCD-ROMを受け取った時点 | 
| ウ | ソフトウェアの入ったCD-ROMの包装を破った時点 | 
| エ | ソフトウェアをPCにインストールした時点 | 
シュリンクラップ契約とは、ソフトウェアの購入者がパッケージの封を破ることで、使用許諾契約に同意したものとみなす契約方式である。
シュリンクラップ契約の手法が有効な契約を成立させるかについては、疑義が提示されている。
したがって、ウが正解である。